宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成19年度問33

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問題

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。
(2)宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。
(3)宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。
(4)D社の取締役が、かつて破産宣告を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。

解説

正解(3)
(1)誤り。法人の本店は宅地建物取引業を営んでいるか否かに関わらず、宅地建物取引業法上の「事務所」と扱われるが、支店については、宅地建物取引業を営んでいる場合に限り、同法上の「事務所」と扱われる(宅地建物取引業法第3条第1項、宅地建物取引業法施行令第1条の2、解釈・運用の考え方)。A社は甲県に本店(事務所)、乙県に支店(宅地建物取引業を営む=事務所)と、複数の都道府県に事務所を設置するのであるから、国土交通大臣の免許を受ける必要がある。
(2)誤り。過失傷害罪(刑法第209条)で罰金刑に処せられることは免許の欠格事由ではない(宅地建物取引業法第5条第1項第3号、第3号の2)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第66条第1項第9号、第5条第1項第2号)。
(4)誤り。D社の「役員」は、すでに復権を得ているので、免許を受けることができる(宅地建物取引業法第5条第1項第1号)。

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