権利関係 過去問

【過去問】平成17年度問12

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問題

遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
(2)自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
(3)適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
(4)法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。

解説

正解(3)
(1)誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条)。しかし、証人は必要とされていない。
(2)誤り。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法第1004条第1項)。遺言の保管者が、家庭裁判所に提出して検認するのを怠った場合、5万円以下の過料になる(民法第1005条)。しかし、検認が怠ったとしても、遺言の効力には影響はない。
(3)正しい。遺言をした後に、遺言者が遺言と異なる行為をしたときは、その遺言は撤回したものとみなされる(民法第
1023条)。
(4)誤り。被相続人の子であるBには遺留分がある(民法第1028条第2号)。「Aに全財産を相続させる」という遺言はBの遺留分を侵害するので、Bは遺留分減殺請求をすることができる(民法第1031条)。

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