宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成18年度問30

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問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
(2)B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴間の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
(3)D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。
(4)E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。

解説

正解(2)
(1)誤り。禁錮以上の刑に処せられることは免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号)。しかし、判決に執行猶予がついている場合は、執行猶予期間を満了すれば、刑の言渡しは効力を失うため(刑法第27条)、その翌日から免許を受けられるようになる。
(2)正しい。不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして免許を取り消された場合、取消しの日から5年を経過するまでは、免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第2号、第66条第1項第8号)。当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であったものも、同様。したがって、取消しの日から5年を経過するまでは、Cは免許を受けることができない。
(3)誤り。上訴して裁判が係属中である場合、判決が確定していないため、「刑に処せられた者」には該当せず(宅地建物取引業法第5条第1項第7号、第3号)、D社は免許を受けることができる。
(4)誤り。免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に宅地建物取引業の廃止の届出をした者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないものは、免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第2号の2、第66条第1項第8号、第9号)。しかし、本肢の「聴聞」は、業務停止処分についてのものであるため、当該規定の対象にはならない。したがって、宅地建物取引業廃止の届出の日から5年を経過していなくても、E社は免許を受けることができる。

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