宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成20年度問31

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問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
(2)宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
(3)免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
(4)免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。

解説

正解(2)
(1)誤り。禁錮以上の刑に処せられることは免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号、第66条第1項第3号)。執行猶予期間中であることは除外事由にはならない。
(2)正しい。すでに復権を得ていれば、欠格事由に該当しない(宅地建物取引業法第5条第1項第1号)。
(3)誤り。「科料」に処せられることは、免許の欠格事由に該当しない(宅地建物取引業法第5条第1項第3号、第3号の2)。
(4)誤り。禁錮以上の刑に処せられることは免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第3号)。しかし、判決に執行猶予がついている場合は、執行猶予期間を満了すれば、刑の言渡しは効力を失うため(刑法第27条)、その翌日から免許を受けられるようになる。

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