法令上の制限 過去問

【過去問】平成9年度問24

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問題

建築確認に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)人口10万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
(2)建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。
(3)建築主は、建築主事に対し建築確認の申請をする場合は、あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。
(4)建築主は、建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は、国土交通大臣(※)に対し、審査請求を行うことができる。

※出題時点では「建設大臣」でしたが、「国土交通大臣」に修正しています。

解説

正解(2)
(1)誤り。政令(建築基準法第4条第1項の人口25万以上の市を指定する政令)で指定する人口25万以上の市は建築主事を置かなければならない(建築基準法第4条第1項)。10万以上ではない。
(2)正しい。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものについては、建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第3号)。本肢の場合、増築によって延べ面積が200㎡を超えることになるため、建築確認が必要となる。
(3)誤り。確認申請にあたり周辺住民の同意を得なければならないという規定はない。
(4)誤り。建築主事が行った処分に対する審査請求は、「建築審査会」に対して行う(建築基準法第94条第1項)。建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる(建築基準法第95条)。いきなり国土交通大臣へ審査請求をすることはできない。

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