法令上の制限 過去問

【過去問】平成18年度問19

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問題

次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。
(1)市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(2)市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(ただし、開発区域およびその周辺の地域における、適正かつ合理的な土地利用および環境の保全を図る上で支障がない)
(3)準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
(4)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説

正解(1)
(1)開発許可を受けなければならない。「市街化調整区域」、「区域区分が定められていない都市計画区域」又は「準都市計画区域」内においては、「農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物」又は「これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物」の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可が不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。しかし、「市街化区域」内においては、これらの建築の用に供する目的で行う開発行為についても開発許可は必要である。
(2)開発許可は不要。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、常に開発許可を受ける必要がない(都市計画法第29条第1項第3号)。
(3)開発許可は不要。準都市計画区域内において開発許可が必要となるのは、規模が3,000㎡以上となる場合である(都市計画法第29条第1項第1号、都市計画法施行令第19条第1項)。
(4)開発許可は不要。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては、1ヘクタール(10,000㎡)以上の開発行為については開発許可が必要となる(都市計画法第29条第2項、都市計画法施行令第22条の2)。

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