宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成16年度問31

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問題

宅地建物取引業の免許(以下この間において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。
(2)B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。
(3)個人Cは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。
(4)個人Dは、かつて破産宣告を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。

解説

正解(3)
(1)誤り。「政令で定める使用人」が、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合、執行を終えてから5年を経過していなければ免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第7号、第3号の2)。
(2)誤り。「役員」が禁錮以上の刑に処された場合、執行を終えてから5年を経過していなければ免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第3号)が、判決に執行猶予がついている場合は、執行猶予期間を満了すれば、刑の言渡しは効力を失うため(刑法第27条)、その翌日から免許を受けられるようになる。
(3)正しい。宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならず(宅地建物取引業法第13条第1項)、これに違反した場合、業務停止処分の対象となる(宅地建物取引業法第65条第2項第2号)。さらに情状が特に重いときには免許を取消されることがある(宅地建物取引業法第66条第1項第9号)。免許の取消処分を受けた場合には、取消しの日から5年を経過しなければ免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第2号)。
(4)誤り。Dは、すでに復権を得ているので、免許を受けることができる(宅地建物取引業法第5条第1項第1号)。

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