法令上の制限 過去問

【過去問】平成16年度問17

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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。
(2)都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。
(4)市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

解説

正解(1)
(1)誤り。都市計画の決定又は変更の提案については、対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得る必要がある(都市計画法第21条の2第3項第2号)。全員の同意までは求められていない。
(2)正しい。都市計画事業の認可の告示後は、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法第65条第1項)。
(3)正しい。「都市計画事業」とは、「都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業」と定義されており(都市計画法第4条第15項)、土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業も都市計画事業として施行することができる。
(4)正しい。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり(都市計画法第7条第2項)、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である(都市計画法第7条第3項)。

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