法令上の制限 過去問

【過去問】平成12年度問18

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問題

建築物の建築の制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(4)都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

正解(3)
(1)正しい。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法第53条第1項)。
(2)正しい。(1)の解説参照。
(3)誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区城内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類等を市町村長に届け出なければならない(都市計画法第58条の2第1項)。許可ではなく、届出である。
(4)正しい。都市計画事業の認可の告示後は、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法第65条第1項)。

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