法令上の制限 過去問

【過去問】平成25年度問18

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問題

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
(2)建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
(3)建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
(4)建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。

解説

正解(3)
(1)正しい。地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、建築基準法の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる(建築基準法第43条第2項)。なお、「付加」(厳しく)することはできるが、「緩和」することはできない。
(2)正しい。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。
(3)誤り。建築物が2以上の地域・地区にわたる場合は、建築物の各部分ごとに当該地域における高さの制限が適用される(建築基準法第56条第5項)。本肢の場合、建築物のうち近隣商業地域にある部分については北側斜線制限は適用されないが、第二種中高層住居専用地域にある部分については北側斜線制限が適用されることになる(建築基準法第56条第1項第3号)。
(4)正しい。「作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場」は、第一種低層住居専用地域には建築することができないが、近隣商業地域には建築することができる(建築基準法第48条第1項、第7項、建築基準法別表第二(い)、(と))。建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合には、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の制限が適用される(建築基準法第91条)。本肢の敷地の過半が準住居地域であることから、特定行政庁の許可を受けなくとも、作業場の床面積の合計が
100㎡の自動車修理工場は建築可能である。

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