法令上の制限 過去問

【過去問】平成11年度問22

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問題

準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1,200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)この建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
(2)この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
(3)この建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
(4)この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。

解説

正解(1)
(1)正しい。準防火地域内においては、①地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は「耐火建築物」、②延べ面積が500㎡を超え1、,500㎡以下の建築物は「耐火建築物又は準耐火建築物」、③地階を除く階数が3である建築物は「耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物」としなければならない(建築基準法第62条第1項)。本肢の建築物は②に該当する。
(2)誤り。「防火地域」内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない(建築基準法第66条)。本肢の建築物は「準防火地域」内であるため適用がない。
(3)誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない(建築基準法第26条)。ただし、「耐火建築物又は準耐火建築物」であれば防火壁による区画は不要であり、上記(1)の解説のとおり本問の建築物は「耐火建築物又は準耐火建築物」としなければならないため、防火壁による区画は不要である。
(4)誤り。高さ31mをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない(建築基準法第34条第2項)。本肢の建築物は高さ12mであるため適用がない。

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