法令上の制限 過去問

【過去問】平成17年度問18

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問題

次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
(1)市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(2)都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
(3)車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
(4)博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説

正解(1)
(1)開発許可が必要な場合がある。「市街化調整区域」、「区域区分が定められていない都市計画区域」又は「準都市計画区域」内においては、「農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物」又は「これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物」の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可が不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。しかし、「市街化区域」内においては、これらの建築の用に供する目的で行う開発行為についても開発許可は必要である。
(2)開発許可は不要。「市街地再開発事業の施行として行う開発行為」については開発許可は不要とされている(都市計画法第29条第1項第6号)。
(3)開発許可は不要。「車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為」については、開発許可は不要とされている(都市計画法第29条第1項第11号、都市計画法施行令第22条第2号)。
(4)開発許可は不要。「博物館法第2条第1項に規定する博物館の用に供する施設である建築物」については、開発許可は不要とされている(都市計画法第29条第1項第3号、都市計画法施行令第21条第17号)。

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