お知らせ 宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成16年度問35

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問題

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。
(2)Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。
(3)Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
(4)Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説

正解(4)
(1)誤り。営業保証金を供託した旨は、営業を開始する前に届け出なければならない(宅地建物取引業法第25条第1項、第4項、第5項)。
(2)誤り。公告をしなければ取り戻すことができない(宅地建物取引業法第30条第1項、第2項)。
(3)誤り。営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。
(4)正しい(宅地建物取引業法第28条第1項、第2項)。

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