権利関係 過去問

【過去問】平成8年度問11

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問題

AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときは、Aは、Bに対して代金の支払いを請求することはできない。
(2)代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物の一部が地震によって損壊したときは、Aは、代金の額から損壊部分に見合う金額を減額した額であれば、Bに対して請求することができる。
(3)Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手前に建物が地震で全壊したときは、Aは、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない。
(4)Bが代金の支払いを終え、建物の引渡しを求めたのにAが応じないでいる場合でも、建物が地震で全壊したときは、Bは、契約を解除して代金の返還を請求することができない。

解説

正解(3)
(1)誤り。特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する(危険負担の債権者主義:民法第534条)。したがって、Aは、Bに対し代金全額を請求することができる。
(2)誤り。上記(1)の解説と同じ。建物が一部損壊しても、Aは、Bに対し代金全額を請求することができる。
(3)正しい。上記(1)の解説と同じ。Aは、Bに対し代金全額を請求することができる。一方で、Aは、本来負担すべきであった内装改修工事費用の支払いを免れたことによる利益を得ており、その利益をBに償還する義務がある(大審院判例大正15年7月20日、民法第536条第2項の類推適用)。
(4)誤り。引渡し債務の履行遅滞後に、履行不能になった場合、たとえそれが債務者の責に帰せない事由によるものであっても、適時に履行していればこのような損害は生じなかったと考えて、履行遅滞をした者は履行不能の賠償責任等を負うというのが判例である(大審院判例明治39年10月29日)。したがって、本肢では、Bは契約を解除することができ、また代金の返還請求および損害賠償請求も可能である。

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