法令上の制限 過去問

【過去問】平成11年度問17

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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。
(2)第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
(3)特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
(4)市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。

解説

正解(2)
(1)正しい。都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定める。市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める(都市計画法第13条第1項第11号)。なお、住居系の用途地域については、さらに義務教育施設も定めるものとされている。
(2)誤り。第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、「容積率」と「建ぺい率」を定める必要がある(都市計画法第8条第3項第2号イ、ハ)。「建築物の高さの最低限度又は最高限度」については定めるべきものとはされていない。なお、「建築物の敷地面積の最低限度」については、当該地域における市街地の環境を確保するため必要な場合に限り定めるものとされている。
(3)正しい。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である(都市計画法第9条第13項)。
(4)正しい。市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除くものとされている(都市計画法第12条の5第7項)。

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