宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成24年度問32

更新日:

問題

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
(1)Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。
(2)Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。
(3)Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。
(4)Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。

解説

正解(4)
(1)違反する。「相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと」は宅地建物取引業法に違反する(宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第2号)。
(2)違反する。重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項)。
(3)違反する。融資のあっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置や、融資額や返済方法等のあっせんの内容についても35条書面の必要的記載事項である(宅地建物取引業法第35条第1項第12号)。
(4)違反しない。宅地建物取引業者が契約締結の勧誘に際し、「当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること」は禁止されている(宅地建物取引業法第47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号イ)。本問では、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明したのみで、「誤解させるべき断定的判断を提供」したとはいえず、禁止事項には該当しない。

-宅地建物取引業法, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.