法令上の制限 過去問

【過去問】平成10年度問17

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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、市街化調整区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。
(2)特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。
(3)市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。
(4)都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

解説

正解(1)
(1)正しい。用途地域が定められている土地の区域だけでなく、用途地域が定められていない土地の区域のうち「住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域」についても地区計画を定めることができる(都市計画法第12条の5第1項)。
(2)誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である(都市計画法第9条第13項)。特別用途地区内においては、建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は地方公共団体の条例で定めるが(建築基準法第39条第1項)、国土交通大臣の承認があれば制限を緩和することができる(建築基準法第49条第2項)。
(3)誤り。市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めたときは、遅滞なくこれを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない(都市計画法第18条第3項)。知事の承認は必要ではない。
(4)誤り。都市計画事業の認可の告示後は、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法第65条第1項)。非常災害の応急措置として行うものであっても許可が必要である。

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