宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成23年度問34

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問題

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問におい
て、「35条書面」とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、「37
条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
(1)宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介を
するにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合であっても、35条書面及
び37条書面に当該登記について記載しなければならない。
(2)宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引士(※)でない従業者に行わせることができ
る。
(3)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他
不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しな
ければならない。
(4)37条書面に記名押印する取引士(※)は、35条書面に記名押印した取引士(※)と必ずしも同
じ者である必要はない。

※出題時点では「取引主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(1)
(1)誤り。宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の
媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合であっても、35条
書面に当該登記について記載しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第1号
、第37条)。
(2)正しい。37条書面に記名・押印するのは、宅地建物取引士でなければならないが、
37条書面を宅地建物取引士以外の者が作成しても問題はない(宅地建物取引業法第37条
第3項)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第37条第2項第1号、第1項10号)。
(4)正しい。37条書面に記名・押印する者は宅地建物取引士であればよい(宅地建物取
引業法第37条第3項)。35条書面に記名・押印した者と同一の宅地建物取引士である必
要はない。

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