問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aの専任の取引士(※)が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
(2)甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
(3)Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
(4)甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
※出題時点では「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。
解説
正解(1)
(1)正しい。宅地建物取引士が事務禁止処分(宅地建物取引業法第68条第2項)を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときには、業者に対して指示処分をすることができる(宅地建物取引業法第65条第1項第4号)。
(2)誤り。宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときに限って、免許を取り消すことができる(宅地建物取引業法第67条)。
(3)誤り。宅地建物取引業者が宅地建物取引業法の規定に違反したとして都道府県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、業務停止処分の対象となる(宅地建物取引業法第65条第2項第3号)。
(4)誤り。業務停止処分や免許取消処分をした場合には公告しなければならないが、指示処分については、公告の義務はない(宅地建物取引業法第70条第1項)。