権利関係 過去問

【過去問】平成13年度問2

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問題

Aが、Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べて、これなら住宅が建てられると信じて買ったが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、Bは、売買契約は錯誤によって無効であると主張できる。
(2)売買契約に要素の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、Bがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がないときでも、Aに対し、Bに代位して、無効を主張することができる。
(3)Aが、今なら課税されないと信じていたが、これをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aは、この売買契約が錯誤によって無効であるとはいえない。
(4)Bは、代金をローンで支払うと定めて契約したが、Bの重大な過失によりローン融資を受けることができない場合、Bは、錯誤による売買契約の無効を主張することはできない。

解説

正解(2)
(1)正しい。地下に予見できない空洞(古い防空壕)があることは「要素の錯誤」に該当する。また、Aや媒介業者の説明をよく聞き、自分でもよく調べたというBには、「重大な過失」があったとはいえない。よって、Bは、錯誤を理由に無効を主張できる(民法第95条)。
(2)誤り。第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者は、意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される(最高裁判例昭和45年3月26日)。しかし、本肢ではBが錯誤を認めていないので、CがBに代位して無効主張することはできない。
(3)正しい。意思表示の動機に錯誤があっても、その動機が相手方に表示されなかったときは、法律行為の要素に錯誤があったものとはいえず、無効であるとはいえない(最高裁判例昭和29年11月26日)。
(4)正しい。表意者であるBに重大な過失がある以上、Bは錯誤を理由に売買契約の無効を主張することはできない(民法第95条但書)。

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