宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成21年度問45

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問題

宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。
(2)甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。
(3)国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(4)丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。

解説

正解(4)
(1)正しい。信託業法第3条の免許を受け、国土交通大臣への届け出によって宅地建物取引業を営んでいる信託会社にも、宅地建物取引業法のその他の規定は通常の宅地建物取引業者と同様に適用される(宅地建物取引業法第77条)。
(2)正しい。都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない(宅地建物取引業法第69条第1項、第2項)。
(3)正しい。国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事はその都道府県内で宅建業を営む宅地建物取引業者に対して、宅建業の適正な運営を確保し、または宅建業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる(宅地建物取引業法第71条)。
(4)誤り。業務停止処分や免許取消処分をした場合には公告しなければならないが、指示処分については、公告の義務はない(宅地建物取引業法第70条第1項)。

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