宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成12年度問36

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問題

宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。
(2)「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。
(3)Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。
(4)BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。

解説

正解(3)
(1)誤り。媒介契約書には、宅地建物取引業者が記名押印して依頼者に交付する(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。
(2)誤り。一般媒介契約であれば、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼する場合には通知しなければならないという契約も有効である(宅地建物取引業法第34条の2第1項第3号)。
(3)正しい(宅地建物取引業法第34条の2第2項、第65条第2項第2号)。
(4)誤り。BがAに対して支払う報酬に関する事項については、依頼者に交付すべき書面に記載する必要がある(宅地建物取引業法第34条の2第1項第6号)。

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