権利関係 過去問

【過去問】平成22年度問6

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問題

両当事者が損害の賠償につき特段の合意をしていない場合において、債務の不履行によって生ずる損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)債権者は、債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、賠償請求できる。
(2)債権者は、特別の事情によって生じた損害のうち、契約締結当時、両当事者がその事情を予見していたものに限り、賠償請求できる。
(3)債務者の責めに帰すべき債務の履行不能によって生ずる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始する。
(4)債務の不履行に関して債権者に過失があったときでも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるに当たり、債権者の過失を考慮することはできない。

解説

正解(3)
(1)誤り。民法第416条第1項には「損害発生を予見していたものに限り」とは書かれていない。
(2)誤り。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる(民法第416条第2項)。
(3)正しい。履行不能による損害賠償義務の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行を始める(最高裁判例平成10年4月24日)。
(4)誤り。裁判所は債務者から過失相殺の主張がなくても、過失相殺をすることができる。

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