宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成25年度問29

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問題

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
(2)建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。
(3)区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。
(4)区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。

解説

正解(2)(4)
(1)誤り。重要事項説明義務とは、宅地建物取引業者が相手方等に対し、「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物」について負うものである(宅地建物取引業法第35条第1項)。本肢の宅地建物取引業者は、買主の立場であるから、重要事項説明をする義務を負わない。
(2)正しい。区分所有建物の管理が委託されている場合には、委託を受けているものの氏名・住所(法人であれば、商号、名称・主たる事務所の所在地)を重要事項として説明しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第8号)。また、これらの事項は、区分所有建物以外に関しても、説明すべき重要事項とされている(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第12号)。
(3)誤り。35条書面(重要事項説明書)に記載すべき事項は、業者間の取引でもそれ以外でも同様であり、省略できる事項はない(宅地建物取引業法第35条第1項)。業者間取引であっても修繕積立金に滞納がある場合にはその内容を記載しなければならない(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第6号)。
(4)正しい。宅地建物取引業者は、取引の相手方に対して、契約が成立するまでの間に、供託所等について説明するようにしなければならないのが原則であるが、相手方が宅地建物取引業者である場合には説明は不要である(宅地建物取引業法第35条の2)。※出題時点においては、相手方が宅地建物取引業者の場合にも供託所等の説明は必要とされていたため、本肢は「誤り」であった。平成29年4月1日施行の改正により、相手方が宅地建物取引業者の場合には説明不要となった。

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