権利関係 過去問

【過去問】平成23年度問7

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問題

Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
(1)BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
(2)Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有する。
(3)Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。
(4)Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。

解説

正解(4)
(1)正しい。AはBから貰う賃料の範囲内で、直接Cに賃料を請求することができる(民法第613条第1項)。
(2)正しい。不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する(民法第312条)。
(3)正しい。AがBとの賃貸借契約を合意解除したことを理由にCに対しその効力を対抗することはできない。
(4)誤り。Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をする必要はない。

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