宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成19年度問31

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問題

宅地建物取引士(※)資格登録(以下この間において「登録」という。)及び宅地建物取引士(※)証(以下この間において「取引士証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。
(2)登録を受けている者で取引士(※)証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
(3)丙県知事から取引士(※)証の交付を受けている取引士(※)が、取引士(※)証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。
(4)丁県知事から取引士証の交付を受けている取引士(※)が、取引士(※)証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引士(※)証を発見したときは、速やかに、再交付された取引士(※)証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しました。

解説

正解(2)
(1)誤り。宅地建物取引業者の免許と異なり、宅地建物取引士の登録の移転は任意であるため、「登録の移転の申請をしなければならない」わけではない(宅地建物取引業法第19条の2)。
(2)正しい。宅地建物取引士の登録を受けていても、宅地建物取引士証の交付を受けていない者は、宅地建物取引士としての業務を行うことはできない(宅地建物取引業法第2条第4号)。宅地建物取引取引士でないものが宅地建物取引取引士としての事務を行い、情状が特に重いときは、登録消除の対象となり、(宅地建物取引業法第68条の2第2項第3号)、このような理由によって登録の消除の処分を受けた者は、消除された日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない(宅地建物取引業法第18条第1項第6号)。
(3)誤り。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている知事の指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければならない(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。
(4)誤り。宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証を返納しなければならない(宅地建物取引業法施行規則第14条の15第4項)。

 

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