宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成9年度問33

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問題

宅地建物取引業者A(法人)が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aが、乙県内で建設業を営んでいる法人B(事務所数1)を吸収合併して、Bの事務所をAの支店とし、そこで建設業のみを営む場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
(2)Aが合併により消滅した場合、Aの代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、Aの免許は、当該届出の時にその効力を失う。
(3)Aが、乙県内で一団の宅地建物の分譲を行うため案内所を設置した場合、Aは、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要がある。
(4)Aの役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

解説

正解(1)
(1)正しい。法人の本店は宅地建物取引業を営んでいるか否かに関わらず、宅地建物取引業法上の「事務所」と扱われるが、支店については、宅地建物取引業を営んでいる場合に限り、同法上の「事務所」と扱われる(宅地建物取引業法第3条第1項、宅地建物取引業法施行令第1条の2、解釈・運用の考え方)。したがって、Aは、甲県にしか「事務所」を有しないのであるから、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はない。
(2)誤り。法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に廃業の届出をしなければならない(宅地建物取引業法第11条第1項第2号)。この場合、Aの免許は、届出の時ではなく、合併の時に効力を失う(宅地建物取引業法第11条第2項)。
(3)誤り。免許換えの申請は、「事務所」の新設・移転・廃止に関して必要とされる。「案内所」の設置については必要ではない(宅地建物取引業法第7条第1項)。
(4)誤り。法人の役員が過失傷害罪(刑法第209条)で罰金刑に処せられることは免許の欠格事由ではない(宅地建物取引業法第5条第1項第3号、第3号の2)。

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