宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成10年度問31

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問題

宅地建物取引業者A(法人)が受けている宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)の取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aの取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
(2)Aの非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるCが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
(3)Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の取引士(※)であるDが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
(4)Aの取締役かつ取引士であるEが、取引士(※)の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(3)
(1)誤り。法人の「役員」が禁錮以上の刑に処せられることは、免許の欠格事由に該当し、執行猶予期間が満了するまでは免許を受けることができない(宅地建物取引業法第5条第1項第3号)。したがって、Aは、免許を取り消されることになる(宅地建物取引業法第66条第1項第1号)。
(2)誤り。法人の「役員」は、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む(宅地建物取引業法第5条第1項第2号)。「役員」であるCが背任罪(刑法第247条)により罰金の刑に処せられることは、免許の欠格事由に該当する(宅地建物取引業法第5条第1項第7号、第3号の2)。したがって、Aは、免許を取り消されることになる(宅地建物取引業法第66条第1項第1号)。
(3)正しい。法人の欠格事由において問題になるのは、「その役員又は政令で定める使用人」に限られる(宅地建物取引業法第5条第1項第7号)。したがって、専任の宅地建物取引士がいかなる刑に処せられても、それを理由としたAの免許取り消しは行われない。
(4)誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引士の事務禁止処分について、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる(宅地建物取引業法第65条第2項第1号の2、第1項第4号)。さらに情状が特に重いときは、免許取消処分がなされる(宅地建物取引業法第66条第1項第9号)。

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