宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成25年度問34

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問題

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
(2)Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をすることができる。
(3)Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。
(4)Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

解説

正解(3)
(1)誤り。「自ら指定した」場合に「事務所等」として扱われるのは、自宅または勤務先に限定される(宅地建物取引業法第37条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号)。したがって、クーリング・オフが可能である。A社は、受領した手付金その他の金銭全額を返還しなければならない(宅地建物取引業法第37条の2第3項)。
(2)誤り。Bは、月曜日に告知を受けている。この日から起算して8日目になるのは、翌週の月曜日であるため、「翌週の火曜日」には、クーリング・オフ期間が過ぎている。Bはクーリング・オフによる契約解除をすることはできない。
(3)正しい。Bが指定したのは自宅または勤務先ではなく(宅地建物取引業法第37条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の5第2号)、指定された宅地建物取引業者であるハウスメーカーはA社より当該宅地の売却について代理または媒介の依頼は受けていないので、当該ハウスメーカーの事務所は「事務所等」に該当しない(宅地建物取引業法施行規則第16条の5第1号ハ)。また、書面告知から6日後に解除の書面を発しているから、クーリング・オフが成立する。
(4)誤り。分譲案内所のうち、土地に定着する建物内に設けられるもの以外のものは、クーリング・オフが可能な場所に該当する(宅地建物取引業法第37条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則第16条の5第1号ロ)。本肢のテント張りの案内所は土地に定着していないから、「事務所等」に該当しない。また、「事務所等」以外で買受けの申込みをした場合、契約締結の場所が「事務所等」以外であるときはもちろん、「事務所等」で契約を締結したときであっても、クーリング・オフが可能である。Bは、買受けの申込みから7日後に解除の書面を送付し、いまだ物件の引渡しを受けていないから、クーリング・オフによる解除をすることができる。

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