宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成27年度問42

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問題

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
(2)一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
(3)AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
(4)宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

解説

正解(3)
(1)誤り。営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、その事務所に関する営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない(宅地建物取引業法第26条第1項)。この供託は、金銭の又は一定の有価証券をもって行うことができる(宅地建物取引業法第26条第2項、第25条第3項)。保証協会に加入している宅地建物取引業者は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法第64条の9第2項)。この納付は金銭で行わなければならない。
(2)誤り。営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、一部の事務所を廃止した場合、営業保証金を取り戻すときは、還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない(宅地建物取引業法第30条第1項、第2項)。保証協会に加入している宅地建物取引業者が、一部の事務所を廃止した場合、保証協会から弁済業務保証金分担金の返還を受けるときは、保証協会は公告をする必要がない(宅地建物取引業法第64条の11)。
(3)正しい。宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金は、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円である(宅地建物取引業法第25条第2項、宅地建物取引業法施行令第2条の4)。本肢の場合、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所につき500万円×3=1,500万円なので、合計2,500万円の供託が必要となる。宅地建物取引業者が保証協会に加入している場合、納付すべき弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円である(宅地建物取引業法第64条の9第1項、宅地建物取引業法施行令第7条)。本肢の場合、主たる事務所につき60万円、従たる事務所につき30万円×3=90万円なので、合計150万円の納付が必要となる。
(4)誤り。宅地建物取引業者が営業保証金を供託している場合、還付請求権者が弁済を受けることができる額の上限は、供託した営業保証金の額である(宅地建物取引業法第27条第1項)。宅地建物取引業者が保証協会に加入している場合、保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。

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