法令上の制限 過去問

【過去問】平成12年度問24

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問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。
(2)建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
(3)地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。
(4)地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。

解説

正解(4)
(1)誤り。建築基準法においては、「道路」とは原則として幅員4m以上のものとされている(建築基準法第42条第1項)。道路法による道路であっても、幅員が4m未満であるものについては、建築基準法上の道路とならない場合がある。
(2)誤り。建築物の敷地は、原則として「道路」に2m以上接しなければならない(建築基準法第43条第1項本文)。しかし、幅員が4m未満でも建築基準法の「道路」として取り扱われる場合があり(建築基準法第42条第2項)、また敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、幅員4m以上の道路に2m以上接していない敷地であっても建築が認められる(建築基準法第43条第1項但書)。
(3)誤り。地方公共団体は、建築物の敷地と道路との関係について、建築基準法に規定された制限を、条例で必要な制限を「付加」することができるが、「緩和」することはできない(建築基準法第43条第2項)。
(4)正しい。建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならないが、①地盤面下に設ける建築物、②公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの、③地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの、④公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの、については例外として建築又は築造することができる(建築基準法第44条第1項)。

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