法令上の制限 過去問

【過去問】平成14年度問20

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問題

建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
(1)第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
(2)第一種住居地域内では、ホテル(その用途に供する部分が3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない。
(3)近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
(4)工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。

解説

正解(1)
(1)誤り。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内では、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校)を建築することができる(建築基準法第48条第1項、別表第二(い)4)
(2)正しい。第一種住居地域内では、3、000㎡以下のホテルは建築できる(建築基準法第48条第5項、別表第二(ほ)4)。しかし、映画館は建築できない(建築基準法第48条第5項、別表第二(ほ)1、(へ)3)
(3)正しい。近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できる(建築基準法第48条第8項、別表第二(ち))。しかし、料理店は建築できない(建築基準法第48条第8項、別表第二(ち)2)。
(4)正しい。工業地域内では、住宅は建築できる(建築基準法第48条第11項、別表第二(る))。しかし、病院は建築できない(建築基準法第48条第11項、別表第二(る)6)。

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