宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成6年度問45

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問題

宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aは、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の100分の80である。
(2)Aは、営業保証金を供託してもその旨を甲県知事に届け出た後でなければ、事業を開始することができず、これに違反したときは、6月以下の懲役に処せられることがある。
(3)Aは、営業保証金の供託を現金と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。
(4)Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。

解説

正解(2)
(1)誤り。有価証券を営業保証金に充てる場合の、有価証券の価額の評価は①国債証券は額面金額、②地方債証券・政府保証債債券は額面金額の100分の90、③その他の有価証券は額面金額の100分の80とされている(宅地建物取引業法第25条第3項、宅地建物取引業法施行規則第15条第1項)。
(2)正しい(宅地建物取引業法第25条第1項、第4項、第5項、第81条第1号)。
(3)誤り。営業保証金の保管替え請求ができるのは「金銭のみをもって営業保証金を供託しているとき」に限られる(宅地建物取引業法第29条第1項)。金銭と有価証券を合わせて供託している場合には、いったん二重供託した上で、取り戻しの手続をする必要がある。
(4)誤り。営業保証金の還付がなされたときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない(宅地建物取引業法第28条第1項、営業保証金規則第3条、第4条)。

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