権利関係 過去問

【過去問】平成6年度問5

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問題

AのBに対する債務について、CがAの連帯保証人となるとともに、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後Aは、その土地をDに譲渡し、登記も移転した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
(1)Aは、その土地をDに譲渡する際、B及びCに通知する必要はない。
(2)Bは、抵当権を実行する際、あらかじめDに通知する必要はしなければならない。
(3)CがDの取得前にBに弁済した場合、Cは、Aに対してBに代位することができるが、Dに対しては、代位の付記登記をしておかなければ、Bに代位することができない。
(4)DがBに弁済した場合、Dは、A及びCに対してBに代位することができる。

解説

正解(2)・(4)
(1)正しい。抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(民法第369条)。抵当権設定者は抵当不動産を自由に使用・収益できるので、Dへの譲渡に際し抵当権者B及び連帯保証人Cに通知する必要はない。
(2)誤り。Bは、抵当権を実行する際、あらかじめDに通知する必要はない。
※出題当時の民法においては、抵当権を実行する際、あらかじめ第三取得者に通知する必要があるとされていたため、本肢は正しい記述であった。しかし、その後の民法改正により当該制度は廃止されている。
(3)正しい。連帯保証人Cは、弁済をするについて正当な利益を有する者であるので(大審院判例昭和9年10月16日)、弁済によって当然に債権者Bに代位する(民法第500条)。しかし、保証人は、あらかじめ抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない(民法第501条第1号)。
(4)誤り。第三取得者Dは、弁済をするについて正当な利益を有する者であるので、弁済によって当然に債権者Bに代位する(民法第500条)。しかし、第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない(民法第501条第2号)。

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