法令上の制限 過去問

【過去問】平成11年度問20

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問題

建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。
(2)鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がある。
(3)自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。
(4)文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。

解説

正解(3)
(1)正しい。「木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの」については建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第2号)。本肢の場合、階数が3であるため建築確認が必要となる。
(2)正しい。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものについては、建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第3号)。本肢の場合、延べ面積が200㎡を超えるため建築確認が必要である。
(3)誤り。共同住宅は特殊建築物である(建築基準法別表第一(い)(二))。建築物の用途変更により、延べ面積が100㎡を超える特殊建築物となる場合には、建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第1号)。
(4)正しい。文化財保護法に基づき国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物については、建築基準法の規定が適用されない(建築基準法第3条第1項第1号)。したがって、重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築主事の確認を受ける必要がない。

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