権利関係 過去問

【過去問】平成12年度問5

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問題

根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。
(2)根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。
(3)登記された極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。
(4)根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。

解説

正解(4)
(1)誤り。根抵当権は、「一定の範囲に属する不特定の債権」を極度額の限度で担保するものであり、「現在及び将来の債権をすべて」を担保とする内容で設定することはできない(民法第398条の2第1項)。
(2)誤り。利害関係を有する者の承諾を得れば、根抵当権の極度額を変更することができる(民法第398条の5)。
(3)誤り。根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる(民法第398条の3)。通常の抵当権のように満期となった最後の2年分に限定されることはない。
(4)正しい。元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない(民法第398条の7)。一般の抵当権とは異なり、元本確定前の根抵当権には随伴性がない。

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