法令上の制限 過去問

【過去問】平成27年度問17

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問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が
10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
(2)都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
(3)事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
(4)映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

解説

正解(3)
(1)正しい。防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは建築確認は不要である(建築基準法第6条第2項)。
(2)正しい。「木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの」については建築確認が必要である(建築基準法第6条第1項第2号)。本肢の場合、階数が3であるため建築確認が必要となる。
(3)誤り。ホテルは特殊建築物である(建築基準法別表第一(い)(二))。建築物の用途変更により、延べ面積が100㎡を超える特殊建築物となる場合には、建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第1号)。
(4)正しい。映画館は特殊建築物である(建築基準法別表第一(い)(一))。延べ面積が100㎡を超える特殊建築物の建築を行うときには、建築確認が必要となる(建築基準法第6条第1項第1号)。「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう(建築基準法第2条第13号)。したがって、改築の場合にも建築確認が必要である。

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