宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成17年度問45

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問題

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この間において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。
(2)Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
(3)Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
(4)Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。

解説

正解(3)
(1)誤り。宅地建物取引業者が保証協会に加入する前に、宅地建物取引業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。
(2)誤り。保証協会の社員である宅地建物取引業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法第64条の9第2項)。納付すべき金額は、事務所1か所あたり30万円である(宅地建物取引業法施行令第7条)。
(3)正しい。保証協会の社員である宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止したことにより、保証協会から弁済業務保証金分担金の返還を受ける場合には、保証協会は、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない(宅地建物取引業法第64条の11)。
(4)誤り。弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は、社員に対し、還付額に相当する額の還付充当金を納付すべきことを通知する(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。この通知を受けた社員は、2週間以内に、還付充当金を納付しなければならない(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。その期間に還付充当金を納付しない場合、社員は、その地位を失う(宅地建物取引業法第64条の10第3項)。

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