法令上の制限 過去問

【過去問】平成7年度問21

更新日:

問題

建築物の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を耐火構造でないものとしてはならない。
(2)建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
(3)高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1㎡につき100キロニュートン(※)を超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、必ず良好な地盤に達していなければならない。
(4)木造の建築物で階数が3であるものは、政令で定める基準に従った構造計算によって、安全性が確かめられたものとしなければならない。

※出題時の肢3は「床面積1㎡につき10トン」となっていましたが、平成12年の建築基準法施行令の改正により、重量キログラム等の単位を用いて定められている規定がニュートン等の国際単位系を用いた規定に改められたため、「床面積1㎡につきにつき100キロニュートン」と修正しています。

解説

正解(4)
(1)誤り。主要構造部の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いた建築物で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるものは、一定の基準に適合するものとしなければならない(建築基準法第21条第1項)。その基準とは、主要構造部が(1)耐火構造であること、又は(2)政令で定める技術的基準に適合するものであること、のいずれかとされている(建築基準法第2条第9号の2イ)。したがって、主要構造部を常に耐火構造としなければならないわけではない。
(2)誤り。建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならないが(建築基準法施行令第38条第2項)、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては異なる構造方法による基礎を併用することができる(建築基準法施行令第38条第4項)。常に併用してはならないわけではない。
(3)誤り。建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13m又は延べ面積3,000㎡を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1㎡につき100キロニュートンを超えるものにあっては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない(建築基準法施行令第38条第3項)。しかし、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この規定は適用されない(建築基準法施行令第38条第4項)。よって、必ず良好な地盤に達していなければならないわけではない。
(4)正しい。木造大規模建築物(木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの。建築基準法第6条第1項第2号)については、構造計算が必要とされている(建築基準法第20条第1項第3号)。

-法令上の制限, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.