法令上の制限 過去問

【過去問】平成16年度問18

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問題

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
(1)都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
(2)開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
(3)開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(4)開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

解説

正解(3)
(1)誤り。都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない(都市計画法第35条第1項)。「21日以内」と定められているわけではない。
(2)誤り。「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。特定工作物の建設目的で行う土地の区画形質の変更も開発行為に該当する。
(3)正しい。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(都市計画法第38条)。
(4)誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない(都市計画法第32条第1項)。開発許可申請の前に協議し、同意を得る必要がある。

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