法令上の制限 過去問

【過去問】平成28年度問19

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問題

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
(2)前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
(3)公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
(4)第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。

解説

正解(4)
(1)正しい。第一種低層住居専用地域内においては、建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならないところ、別表第二(い)に飲食店は記載がないため原則として建築することができない。しかし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合には建築することができる(建築基準法第48条第1項)。
(2)正しい。前面道路幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m未満の場合のみ適用される(建築基準法第
52条第2項)。
(3)正しい。公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない(建築基準法第53条第5項第3号)。
(4)誤り。「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない(建築基準法第54条第1項)。第一種住居地域内において外壁の後退距離の限度が定められることはない。

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