法令上の制限 過去問

【過去問】平成9年度問17

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問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。
(2)公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することができる。
(3)都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものの新築であれば、許可が必要となることはない。
(4)地区整備計画が定められている地区計画の区城内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。

解説

正解(2)
(1)誤り。必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。(都市計画法第5条第1項)
(2)正しい。都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該都市計画の案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない(都市計画法第17条第1項)。関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について意見書を提出することができる(都市計画法第17条第2項)。
(3)誤り。階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の「改築又は移転」については、政令で定める軽易な行為として許可は不要とされているが、「新築」については許可が必要である(都市計画法第53条第1項第1号、都市計画法施行令第37条)。ただし、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものについての申請であれば、都道府府県知事等は許可をしなければならないとしている(都市計画法第54条第3号)。
(4)誤り。地区整備計画が定められている地区計画の区城内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類等を市町村長に届け出なければならない(都市計画法第58条の2第1項)。許可ではなく、届出である。

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