法令上の制限 過去問

【過去問】平成13年度問16

更新日:

問題

国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。
(2)市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
(3)監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
(4)注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。

解説

正解(3)
(1)誤り。監視区域内において土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、一定の事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法第27条の7第1項)。契約を締結する前に届出が必要である。
(2)誤り。都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる(国土利用計画法第27条の3第1項)。都道府県知事が指定するのであって、市町村長ではない。
(3)正しい。国土利用計画法に基づく届出を怠った者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(国土利用計画法第47条)。
(4)誤り。注視区域における届出対象面積は、①市街化区域2,000㎡以上、②市街化区域以外の都市計画区域
5,000㎡以上、③都市計画区域外10,000㎡以上と法定されている(国土利用計画法第27条の4第2項、国土利用計画法第23条第2項第1号)。都道府県の規則で届出対象面積を定めるのは監視区域である。

-法令上の制限, 過去問
-, ,

Copyright© 不動産の専門家への第一歩~宅地建物取引士資格試験合格講座 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.