権利関係 過去問

【過去問】平成17年度問15

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問題

動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約(借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
(1)動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。
(2)賃貸人と賃借人との間で別段の合意をしない限り、動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、建物の賃貸借契約の賃貸人は、そのような修繕を行う義務を負わない。
(3)動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおりの効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。
(4)契約期間を定めた場合、賃借人は、動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。

解説

正解(3)
(1)誤り。定期建物賃貸借は公正証書等の書面でする必要があるが(借地借家法第38条第1項)、それ以外の建物賃貸借契約は、書面により契約を締結しなくても有効に成立する。
(2)誤り。動産の賃貸人も建物の賃貸人も、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う(民法第606条第1項)。
(3)正しい。動産の賃貸借の契約期間に下限はなく、当事者が契約期間を6か月と定めればその通りの効力を有する。一方、定期建物賃貸借以外の建物の賃貸借については、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
(4)誤り。動産の賃貸借も建物の賃貸借も、当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保することができる(民法第618条)。

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