宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成24年度問34

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問題

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金
2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
(ア)引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。
(イ)本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。
(ウ)A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。
(1)一つ
(2)二つ
(3)三つ
(4)なし

解説

正解(2)
(ア)違反する。宅地の造成又は建築に関する工事の完了後は、受領した手付金等が代金の10分の1を超える場合に保全措置が必要となるので、本問では2,000万円×10%=200万円が基準となる。本肢では、代金に充当される中間金100万円を受領し、合計受領額が300万円になるときに、受領前に保全措置をとる必要がある(宅地建物取引業法第41条の2第1項。宅地建物取引業法施行令第3条の3)。
(イ)違反しない。売買契約締結前に受領した申込証拠金10万円は、売買契約締結時に代金の一部に充当したときに手付金等となる。したがって、解約手付金200万を受領すると手付金等の合計額は210万円となり、基準を超える。本肢では、保全措置を講じた後に解約手付金200万円を受領しているから、宅地建物取引業法に違反しない。
(ウ)違反する(宅地建物取引業法第47条第3号)。
違反するものは(ア)(ウ)の2つなので、正解は(2)。

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