権利関係 過去問

【過去問】平成25年度問2

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問題

未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(1)父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
(2)営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
(3)男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。
(4)Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

解説

正解(4)
(1)誤り。権利義務の主体となるためには、権利能力が必要であるが、権利能力は出生の時に獲得する(民法第3条第1項)。したがって、父母とまだ意思疎通することができない乳児であっても、不動産を所有することはできる。
(2)誤り。営業を許可された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(民法第6条第1項)。したがって、父母の同意は不要である。
(3)誤り。未成年の子が婚姻をするには、原則、父母の同意を得なければならないが、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる(民法第737条)。
(4)正しい。親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条第2項)。親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認のない限り無効である(最高裁判例昭和48年4月24日)。

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