法令上の制限 過去問

【過去問】平成17年度問17

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問題

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
(2)Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8、000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。
(3)甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12、000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。
(4)事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。

解説

正解(3)
(1)誤り。市街化区域における届出対象面積は2,000㎡以上であるが、届出対象面積は「一団の土地」によって判断する(国土利用計画法第23条第2項第1号かっこ書)。一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、当事者の一方又は双方(事後届出の場合は、権利取得者)が、一連の計画の下に、土地に関する権利の移転又は設定を受け、又は行うその土地が法所定の面積以上であるものをいい、主体の同一性、物理的一体性、計画的一貫性のすべての要件を満たすものとされている(国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用指針)。土地売買等の契約の当事者の一方又は双方(事後届出制の場合は、権利取得者に限る。)が、当該土地を含む一団の土地で届出対象面積以上のものについて土地売買等の契約を締結する場合は、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、すべて最初の契約から届出が必要となる。
(2)誤り。市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、非線引き区域)の届出対象面積は5,000㎡以上であり、本肢の土地の売買等については事後届出が必要である(国土利用計画法第23条第2項第1号ロ)。ただし、民事調停法に基づく調停によって取得した場合については、事後届出は不要とされている(国土利用計画法第23条第2項第3号)。よって、Cは事後届出不要であるが、Eは事後届出が必要である。
(3)正しい。当事者の一方又は双方が国等である場合には事後届出は不要である(国土利用計画法第23条第2項第3号)。「国等」とは、国、地方公共団体その他政令で定める法人(港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社)という(国土利用計画法第18条、国土利用計画法施行令第14条)。本肢の場合、当事者の一方が甲県であるため、届出不要となる。
(4)誤り。都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる(国土利用計画法第26条)。しかし、契約を無効にすることはできない。

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