権利関係 過去問

【過去問】平成20年度問15

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問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
(2)集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
(3)区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
(4)規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

解説

正解(3)
(1)誤り。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法第34条第2項)。本肢では「少なくとも毎年2回」となっているところが誤り。なお、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる(区分所有法第34条第3項)。
(2)誤り。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる(区分所有法36条)。
(3)正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。(区分所有法25条)。
(4)誤り。規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない(区分所有法第33条第1項)。

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