宅地建物取引業法 過去問

【過去問】平成17年度問32

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問題

宅地建物取引業法に規定する取引士(※)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1)都道府県知事は、その登録を受けている取引士(※)が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して取引士(※)である旨の表示をしたとき、当該取引士(※)に対し、必要な指示をすることができる。
(2)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引士(※)の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
(3)宅地建物取引業者の従業者である取引士(※)は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(4)取引士(※)Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、取引士(※)証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに取引士(※)証をAに返還しなければならない。

※出題時は「主任者」でしたが、「取引士」に修正しています。

解説

正解(1)
(1)正しい。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、他人が名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、必要な指示をすることができる(宅地建物取引業法第68条第1項)。
(2)誤り。10戸以上の一団の建物を分譲するための案内所で、契約を締結し、又は契約の申込を受ける場合、その案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を1人以上置かなければならない(宅地建物取引業法第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2第2号、第15条の5の3)。
(3)誤り。「正当な理由」がある場合、業務上知りえた秘密を他に漏らすことは違法とならない(宅地建物取引業法第75条の2)。「正当な理由」とは、①法律上秘密事項を告げる義務がある場合(裁判の証人・税務署の質問検査)、②取引の相手方に真実を告げなければならない場合、③依頼者本人の承諾があった場合、④他の法令に基づく事務のための資料として提供する場合の4つがある。
(4)誤り。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証の交付を受けた知事に提出しなければならない(宅地建物取引業法第22条の2第7項)。処分の期間が満了した場合、知事は、宅地建物取引士の請求があれば、直ちに宅地建物取引士証を返還しなければならない(宅地建物取引業法第22条の2第条8項)。

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