権利関係 過去問

【過去問】平成19年度問15

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問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
(2)最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
(3)規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
(4)規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

解説

正解(4)
(1)正しい。規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない(区分所有法第33条第1項)。
(2)正しい。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる(区分所有法第32条)。
(3)正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない(区分所有法第33条第2項)。
(4)誤り。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(区分所有法第33条第3項)。しかし、規約の保管場所について各区分所有者に通知する義務はない。

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